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- Q1. 金融機関から、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を決算書に添付すれば金利が安くなると聞きましたが・・・
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A1. 中小企業の会計に関する指針は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものです。
投資家と直接的な取引が少ない中小企業でも、資金調達先の多様化や取引先の拡大等に伴って、利害関係者の利害調整に資する役割が会計情報に求められています。
また、経営者自らが企業の経営実態を正確に把握し、適切な経営管理に資することの意義も、会計情報に期待される役割として大きいと考えられます。
本指針は、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるよう、企業の規模に関係なく会計基準が適用されるべきである、という考え方に基づき公表されたものです。
本指針に拠り計算書類を作成することは、一定の水準を保った正確な会計情報を利害関係者に提供することとなります。
したがって、金融機関等は、本指針により作成された計算書類の情報に基づき貸付先の経営状況を正確に把握できることとなり、貸倒等のリスクをより少なくできるため、金利をより低く設定できることとなります。
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- Q2. 税理士報酬に最高限度額はあるのですか?
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A2. 昭和55年4月に税理士会によって制定された「税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定」は平成14年3月31日をもって廃止され、同年4月以降は自由で公正な競争の下で税理士自らの基準による報酬を請求することとなりました。
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- Q3. 年末調整を依頼した場合の報酬はどれくらいかかりますか?
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A3. 顧問契約のある場合 1人につき1,050円
顧問契約のない場合 1人につき2,100円
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- Q4. 税務顧問契約のある場合でも別途税務書類の作成報酬が必要ですか?
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A4. 税務顧問契約は、税務代理及び税務相談の業務を継続的かつ包括的に受任することにより受ける報酬をいい、これには税務書類の作成報酬を含みません。
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- Q5. 土地等の譲渡に関する税務等の相談料はどれくらいかかりますか?
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A5. 最初の1時間は10,500円、それ以後は2回目以後の相談として1時間ごとに7,350円となります。ただし、その相談に関する事案について、その後当事務所に税務申告等を委任しその事案を当事務所が受任した場合、税務申告等に係る報酬の20%を限度として税務申告等に係る報酬に受領した相談料を充当します。
相談時間2時間 相談報酬 17,850円
税務申告報酬 105,000円
申告時受領報酬 105,000円−17,850円=87,150円
17,850<105、000×20%=21,000円
相談時間3時間 相談報酬 25,200円
税務申告報酬 105,000円
申告時受領報酬 105,000円−21,000円=84,000円
25,200>105、000×20%=21,000円
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- Q6. 平成21年度の土地住宅に関する税制改正の内容を教えてください。
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A6. 主な改正内容は国税庁HPに掲載されていますので参考にしてください。(リンク参照)詳しい内容については当事務所までお問い合わせください。
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- Q7. 平成21年度の中小企業に関する税制改正の内容を教えてください。
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A7. 主な改正内容は国税庁HPに掲載されていますので参考にしてください。(リンク参照)詳しい内容については当事務所までお問い合わせください。
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- Q8. 会社がエリア外にありますが、相談に乗っていただけますでしょうか?
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A8. もちろん、お気軽にご相談ください。出張もいたします。
地域により、別途旅費及び宿泊料の実費相当額を申し受ける場合があります。
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- Q9. 確定申告するのをうっかり忘れてしまったのですが…
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A9. 期限が過ぎてしまった場合、早めの申告をおすすめします。
税務署から無申告加算税が課されるケースも予想されます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
税務、会計から、経営改善まで何でもご相談ください。
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